被害者からのご依頼について
犯罪の被害に遭われた被害者の方が加害者への責任を追及することはとても不安の大きいことであると考えられます。もっとも、事案によっては、被害者の方から積極的に動かなければ、処罰や賠償が果たされないことがあり得ます。
このような被害者の方々を支援するため、その相談・ご依頼をお引き受けしております。
刑事告訴
被害者が存在する刑事事件では、被害者側の被害申告、刑事告訴の事実は、犯罪捜査が開始されるきっかけの一つであり、これがないと捜査が開始されないこともあります。そのため、加害者の刑事処罰を求めているものの、警察が犯罪の発生を認知していない場合、被害届の提出や刑事告訴が、処罰の出発点になるものと考えられます。
こちらについてご依頼された場合、告訴状の作成、提出、受理までの警察との折衝等について、被害者に代理して進めさせていただきます。
→詳しくはこちらをご覧ください
損害賠償請求
刑事裁判は加害者に対する処罰の有無・内容等を判断する手続であり、被害回復(賠償)等はその直接の目的ではありません。そのため、犯罪被害に対する賠償(取られた金銭がある場合には、その返還)を求めるには、刑事裁判とは別に、加害者と交渉に及んだり、加害者に対する法的措置を講じる必要があります。
こちらについてご依頼された場合、加害者への交渉や法的措置を、被害者ご本人に代わって進めさせていただきます。
→詳しくはこちらをご覧ください
これら以外の事案でもお取り扱いができる可能性があります。相談を希望される方は、ぜひ一度ご連絡ください。