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裁判員裁判

目次

裁判員裁判の基本知識

裁判員裁判対象事件

裁判員裁判は、死刑または無期の懲役もしくは禁固に当たる罪に係る事件の場合、裁判所法26条2項2号に掲げる事件のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件の場合、のいずれかに該当するものが対象となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員法」)2条1項)。
もっとも、裁判所は、上記の対象事件に該当する場合であっても、裁判員・裁判員候補者やその親族等への生命・身体等への危害等のおそれがある場合、その程度によっては、裁判官のみで審理するよう変更することができます(裁判員法3条1項)。この規定は、暴力団関連事件などで適用されることがあります。

裁判員裁判の流れ(審理開始前)

刑事裁判には、充実した公判審理を継続的・計画的に行うため、公判の審理が開始される前において、事件の争点や証拠の整理を行う準備手続を行う場合があります(公判前整理手続)。公判前整理手続は、裁判員裁判が原則として連日開廷して審理が進められるため、これに支障がないよう審理を充実化することを目的として、裁判員裁判と共に導入された制度です。そのため、裁判員裁判の場合、公判前整理手続に必ず付すことが定められています(裁判員法49条)。
公判前整理手続では、検察官が公判期日で証拠により証明しようとする事実を記載した書面(証明予定事実記載書面)を提出し、弁護人が証拠の開示を受けつつ、検察官の署名予定事実を踏まえた、公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにし、必要に応じてこれらのやり取りを繰り返しながら、争点等を整理し、公判審理の計画が策定されていきます。
公判前整理手続が行われる場合、その終結後に審理が開始されることになるため、判決(裁判の終結)までには時間を要することが多くなります。(平成30年度における公判前整理手続に付された通常第一審事件の平均審理期間は、自白事件は7.7月、否認事件は13.4月とされています。)

裁判員裁判の流れ(審理開始後)

他方、裁判員裁判は、第一回期日後は、原則として連日開廷し、集中して審理が行われ、審理の進め方についても迅速な審理がされるよう取り組みがされています。
例えば、検察官が書証を提出する場合、通常、公判前整理手続等で行われた検察官と被告人・弁護人間の調整を踏まえて、裁判員裁判用に複数の証拠の内容をまとめ、簡略化した報告書(統合捜査報告書)を作成・提出し、法廷で読み上げたり、閲覧をさせることで、裁判員がその場で心証を形成できるようにされています。
また、検察官・弁護人が犯罪の成立や量刑等について最終意見を論じることを目的として検察官の論告、弁護人の弁論という手続が行われますが、これにも違いが生じています。裁判官裁判の場合、ある程度の分量がある書面を提出しつつ、法廷でも口頭で同内容を述べるというのが一般です。これに対して裁判員裁判の場合、書面は1枚(又は数枚程度)にまとめられ、その主張の詳細な内容は法廷において裁判員らの前で述べられるのが一般です。

よくあるご質問

Q:裁判員裁判では、処罰が重くなりやすいのでしょうか

犯罪の内容によって傾向が異なります。最高裁の報告によれば、裁判員制度導入直後は殺人未遂、傷害致死、強姦致傷(現行法では強制性交等致傷)、強盗致傷について、実刑の場合に最も多い人数の刑期が重い方向へ移行し、殺人既遂、殺人未遂、強盗致傷及び現住建造物等放火については執行猶予に付される割合が上昇する傾向にある旨が指摘されていました。その後も、殺人既遂について最も多い人数の刑期が重い方向へシフトする、強姦致傷(強制性行等致死傷)について重い刑の割合が多くなる、現住建造物等放火について執行猶予の割合が多くなる等の動きがあるものと報告されています。

弁護活動のイメージ例(起訴後)

公判前整理手続を進め、証拠の開示を受け、当該証拠を検討して、打ち合わせのうえで、公判で行うべき主張を計画してまいります。そして、計画した主張について、必要な範囲で公判前整理手続において予定主張として提出を行ってまいります。
勾留を受けている事件の場合、起訴後保釈請求を行い、これが許可されなかった場合には公判前整理手続の進行に応じて、随時、保釈請求を行ってまいります。

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