各種行政法規違反(無許可営業等)
目次
業法違反の刑事事件について
はじめに
事業には様々な種類・態様があり、これに応じて法律では様々な規制が設けられています。規制対象となる行為の中には、これを犯した場合、制裁の内容としては、監督官庁による勧告や公表、許認可の取消しといった行政上の措置しか定められていないものもあれば、法人や関係者個人に対する刑事罰までが定められているものもあります。
行政上の制裁と刑事罰
上記のとおり、業法上の義務違反には、刑事罰を科されるものと、行政上の制裁を科されるものとがあります。刑事罰は刑事訴訟法に沿って裁判により争われ、処罰の内容が確定されます。これに対して、行政上の制裁については様々な種類があり、勧告や公表、行政処分のように裁判を経ることなく行政庁の判断のみでこれを行うことができるものもあれば、行政上の秩序罰としてされる過料のように裁判所の判断により行われるものもあります。(もっとも、この場合も刑事訴訟法は適用されません。)
行政上の秩序罰である過料は、処分を受ける者に行政への金銭の支払いを命じるという点で刑事罰における罰金・科料と似た効果をもたらすものといえます。秩序罰の対象となる行為の中には、刑事罰を行う場合には、これを行わないと定められているものもありますが、このような規定がない場合において、刑事罰と行政上の秩序罰双方を共に課すことを認めた裁判も存在します。
業法違反の刑事裁判について
業法違反であっても、刑事罰の裁判は通常の刑事裁判と同様に刑事訴訟法に即して進められます。先行して行政処分が行われている場合、刑事裁判でこれを争うことはできないため、行政処分を争うには、別途、処分を受けた者の側から審査請求や行政訴訟を提起する必要があります。他方、行政処分を争わない場合、既に行政処分を受けているという事実(例えば、事業に不可欠な許認可を取り消されたなど)は、刑事裁判において刑を軽くする事情として考慮される可能性があります。
弁護活動のイメージ例
問われている法律違反の内容により大きく異なります。そのため、ご相談の際に、伺った内容に応じて、説明をさせていただきます。
ご料金
刑事罰を争う場合(刑事裁判)
着手金・報酬金
被疑者の認否等により、弁護士費用が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
接見について
捕まった方の認否や希望がわからない、とりあえずアドバイスだけでもしてほしいという場合には、3万3000円(税込、実費別)で初回接見(弁護士による面会)への出動もお引き受けしております。
行政処分等の行政上の措置を争う場合
着手金(審査請求) | 22万円~(税込) |
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着手金(行政訴訟) | 44万円~(税込) ※審査請求からご依頼いただいている方については、審査請求の着手金としてお支払いいただいた金額を差し引かせていただきます |
報酬金 | 応相談 |