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控訴審

目次

控訴審の基本知識

地方裁判所又は簡易裁判所が下した第一審の判決に対して行う上訴(不服申立ての手続)のことを控訴といい、控訴を受けて開かれる裁判を控訴審といいます。

控訴を申し立てるには

控訴は、第一審の判決を言い渡された日から14日(初日は不算入)以内に、申立書を第一審裁判所に差し出すことによって申し立てることができます。控訴の申立ては、弁護人を通じなくても行うことができ、また控訴を申し立てる理由や控訴審で行う主張を記載する必要はありません。そのため、控訴を申し立ててから弁護人を探す被告人もいらっしゃいます。

控訴趣意書の提出

控訴提起後、控訴申立人は、一審の判決に対する不服(控訴)の理由を控訴趣意書という書面にして提出することが求められます。裁判所は「控訴趣意書に包含された事項」の調査義務を負っており、控訴趣意書にない事項については調査義務を負っていません。また、控訴趣意書提出期限後に新たな主張を追加することは基本的に認められていません。そのため、控訴趣意書は、指摘すべき不服を漏れなく記載する必要がある、控訴審において最も重要な書面であるということができます。

控訴の理由

控訴の理由は刑事訴訟法で規定されており、大きく、「判決への明らかな影響」を要件とする相対的控訴理由と、これを要しない絶対的控訴理由に分けることができます。
控訴理由には様々なものがありますが、被告人控訴の場合、控訴理由の70%以上が刑の量定(重さ・軽さ)が不当、25%以上が事実誤認という相対的控訴理由であるとされています。これらに次いで、訴訟手続について法律に違反する事情があったこと、法令適用に誤りがあったことといった控訴理由が多いものとされますが、これ以外にも控訴理由は複数種類規定がされています。
なお、控訴趣意書は裁判所が定めた期限内に提出しなければならないものとされています(刑事訴訟法367条1項条)。そのため、ご相談を希望される場合、控訴趣意書の提出期限を確認し、余裕をもってお越しください。

証拠は自由に出せるわけではない

控訴審は、一審で取り調べられなかった証拠は、一審判決後に生じた刑の量刑に影響する事実に関する証拠を除き、一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかったことについて「やむを得ない事由」が認められない限り、基本的に取調べを求めることはできません(刑事訴訟法382条の2第1項)。「やむを得ない事由」があるか否かは、第一審の控訴申立人の帰責性の有無・程度を個別具体的に検討して判断するものとされており、単なる証拠の見落としや取調べを求める必要性について見込み違いをしていたというのに過ぎない場合などには、これに当たらないものとされています。
そのため、一審判決後に示談、被害弁償等を行ったという事後の事情に関する証拠であれば格別、そう出ない事情に関する証拠について裁判所に取調べを求めるハードルは極めて高いものであるというのが実情です。

よくあるご質問

Q:処罰を軽くするような事情でないものを手続や法令の違反を控訴理由として主張することに意味はあるのでしょうか

稀に、訴訟手続等の法令違反やミスとしか言えないような法令適用の誤り等を理由に第一審の判決を破棄して、全く同じ刑を下す控訴審判決が存在します。このような場合、刑を軽くする可能性がないのであれば、主張する意味がないのではないかと疑問に感じる方もいらっしゃると思います。
しかし、被告人のみが控訴している場合、控訴申立後の未決勾留日数(判決が確定していないまま勾留されている日数)は、通常は裁判官の裁量により一部が刑期から差し引かれるにすぎないのに対して、控訴審で第一審の判決が破棄された場合、その全部が刑期から差し引かれることになります。そのため、事実上、刑期が短くなる効果があるといえ、事実誤認や量刑不当などの刑を下げる(又は無罪の)控訴理由が認められなかった場合に備えて主張するメリットがあります。

Q:すでに控訴趣意書を提出していますが、その場合にでも依頼はできますか

控訴趣意書を提出している場合でもご依頼いただくことは可能ですが、弁護活動に制限が生じる可能性があります。法律上、控訴趣意書の提出期限後は、基本的に新たな控訴理由を主張することができず、既に提出された控訴趣意書の内容を補正したり、敷衍したりする程度のことに限って認められます。例えば、控訴趣意書で量刑不当しか主張していない場合に事実誤認を主張することはできませんし、事実誤認を主張しているとしても、新たに提出された書面の内容が補正・敷衍ではなく、別の新たな主張であると判断される場合には、その主張をすることができなくなる可能性があります。
したがって、弁護活動はこのような制限の範囲内で主張を補充する書面(控訴趣意補充書)を作成し、提出することがメインとならざるを得なくなります。この場合、相談時には、どの程度の弁護活動・主張が可能であるかを確認する必要がありますので、控訴趣意書を提出済みである場合には、控訴趣意書をご持参して相談に臨まれますよう、お願い申し上げます。

Q:控訴審での保釈は難しいのでしょうか

一審判決前と異なり、控訴審を含む一審判決後の保釈は裁判官の裁量で許可されるにすぎず、一審よりも厳格に判断するものと定められています(刑事訴訟法344条)。
もっとも、一審で保釈が許可され、保釈保証金を納めて実際に保釈された場合、逃亡ができたにもかかわらず、裁判に出頭したという実績が、保釈許可の判断に際して有利に働くことがあります。また、一審で保釈がされなかった場合でも、控訴審で保釈されるというケースは存在します。そのため、控訴審であるからというだけで保釈をあきらめる必要はないものと考えられます。

弁護活動のイメージ例

1.着手前(相談)

第一審の判決の内容とその不満点を中心に事情をお伺いし、ご依頼された後の暫定的な見通しや方針についてご説明をいたします。また、被告人ご本人が勾留されている場合には、拘置所に出張し、接見してご相談をさせていただきます。
なお、見通しを検討するには少なくとも第一審の判決書が不可欠ですので、入手されていない場合は裁判所や第一審の弁護人等に確認してこれを入手し、忘れることなくご持参ください。また、控訴趣意書提出期限は事前にご確認いただいたうえで、余裕をもってご相談ください。

2.着手後

控訴趣意書の作成に向けて、証拠の収集や被害弁償等の有利な事情の作出を行います。特に何らかの争いがある事件については、一審の証拠や裁判記録を確認することが控訴趣意書の作成に不可欠となります。
証拠・記録は、一部は裁判所等に申請してコピーを新たに入手することもできますが、相当の実費がかかり、また入手できない証拠・資料もあるため、一審の弁護人から引き継ぐこともありえます。そのため、一審の弁護人には、事前に事件記録を破棄しないよう依頼をしてください。

ご料金

相談料無料(45分)

被告人ご本人が勾留されている場合、接見費用として3万円3000円(実費別)を頂戴します

着手金・報酬金被疑者の認否等により、弁護士費用が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
捕まった方の認否や希望がわからない、とりあえずアドバイスだけでもしてほしいという場合には、3万3000円(税込。実費別)で初回接見(弁護士による面会)への出動もお引き受けしております。

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