永住許可申請
目次
永住者資格の基本知識
永住許可の手続とは
在留資格を有する外国人は、永住許可を申請することにより、在留資格を永住者へ変更することができます(入管法22条1項)。
変更を申請する場合、申請者は、所定の様式による申請書、写真のほか、素行が善良であることを証する書類1通、独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類1通、本邦に居住する身元保証人の身元保証書1通、本邦に居住する身元保証人の身元保証書1通、その他参考となるべき資料を変更後の在留資格に応じて入管法施行規則に定められた資料及びその他参考となるべき資料を提出することが必要です。(なお、旅券及び在留カード等の提示も必要です。)
なお、この基本的な申請手続のほか、特定の外国人については、在留資格の取得手続において永住許可を求めることもでき、この手続の場合には後述の要件が一部不要とされるなどの扱いがされています。
永住許可の要件
永住許可の申請がされた場合、法務大臣は、当該外国人について、素行が善良であること(素行善良要件)、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)を審査され、これが満たされるときに限り、永住を許可することができるとされています(入管法22条2項)。ただし、申請に係る外国人が日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者又は子である場合、素行善良要件と独立成型要件は要求されません。また、難民認定を受けた外国人については、独立生計要件は要求されません。
国益適合要件の詳細
このうち、国益適合要件について、入管は「永住許可に関するガイドライン」を公表し、次の条件を満たす必要があるものとして、その内容の具体化を図っています。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
原則10年以上在留に関する特例
もっとも、国益適合要件中の10年以上の在留という条件については、次の場合には特例的に要求がされません。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること(なお、この「我が国への貢献」についても、ガイドラインが公表されています)
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
そこで、永住許可の申請に際してはこれらのどの事情を主張するかを確定し、その事情を裏付ける資料を収集して、提出をする必要があります。
費用について
着手金(永住許可申請の代理)
16万5000円(税込)~
着手金(訴訟)
27万5000円(税込)
※行政手続をご依頼されている方は、支払済みの着手金を上記金額から差し引かせていただきます。
報酬金
11万円(税込)~
※前科前歴があるなど、申請において不利益に扱われることが明らかな事情等がある場合には、増額させていただくことがあります。
弁護士に依頼した場合のメリット
1.的確な主張・資料の提出により交付の可能性を高めることができる
永住許可の要件は、国益適合要件を含め、抽象的なものがあります。そのため、どのような事情が考慮要素として有利・不利になり、申請を行う外国人の方について具体的にどのような事情を主張すべきかを的確にとらえ、これを具体的に説明し、立証する資料を提出しなければなりません。また、消極事情については、虚偽内容の申請が認められないのは当然ですが、入管側が把握していたり、こちらから申告しなければならないものも存在するため、重視すべきでないというフォローの主張立証を行う必要もあります。さらに、これら立証資料は、一部は入管に指定されているものの、これで足りない場合のプラスアルファは、自ら選別して収集し、提出をしなければなりません。このような準備・申請を行うことは、法律を扱いなれていない方にとって、大変な労力を必要とするものです。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、申請においてどのような具体的事実を主張し、また当該外国人についてどのような資料を収集し、提出することが考えられるかを的確に検討することができ、変更が許可される可能性を高められるメリットがあります。
2.裁判所の見解(裁判例)を踏まえた主張を行うことが期待できること
永住許可の判断は法律に基づいて行われるものですが、法律の文言は抽象的であり、その意義を確認・検討するには、入管の公表するガイドライン、審査要領といった文書のもののほかに、不許可処分が争われた過去の裁判において示された裁判所の解釈等を参照することが有用です。すなわち、許可・不許可の判断を行うのは法務大臣であり、裁判所ではありませんが、このような過去の裁判例は、最高裁判決であれば法務大臣の判断を拘束し、下級審の裁判例でも判断において参照をするものと考えられます。そうすると、申請において、許可要件となる事情に関する主張・立証は、これら過去の裁判例を踏まえて行い、必要に応じて過去の裁判例を引用するなどして、その申請に説得力を持たせることが有用であると考えられます。
入管法務の経験がある弁護士に依頼をされれば、このような過去の裁判例の内容を踏まえて申請を行うことが期待でき、変更の許可を受けられる可能性を高められるメリットがあります。
ご依頼の一般的流れ
1.ご相談
お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。
申請後に予定する活動の内容、申請に係る外国人の経歴、日本在留中の活動内容や処分歴等の考慮事情に関わる事実関係を確認し、変更許可のために主張すべき事情、収集すべき資料、ご依頼後の進め方の見通し、お見積もり等について回答をいたします。
2.ご依頼
ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成し、契約をさせていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。
3.着手
収集すべき資料(必要書類のほか、当該事案において存在するのであれば提出したほうが良いもの)をまとめ、申請に係る外国人の方及び関係者の方に収集をご依頼いたします。そして、聞き取った情報、既にいただいている資料を基に、申請書類の作成を並行して進めてまいります。
なお、永住許可の申請に際して、現行法上、虚偽の申請を行うことは刑事罰の対象となっております。そのため、弁護士の聞き取りや資料収集に際して、意図的に虚偽の書類を提出する、虚偽の情報を伝えるなどされた場合、原則として即時辞任をさせていただきます。