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その他

入管に関する法務は、在留資格の取得、更新、変更といった各種申請手続が最も身近な分野であるとは言えますが、入管法に配慮しなければならないはこれらの分野に限られません。そこで、これら以外の分野についても広くご相談を承っております。

外国人の労務管理

事業者が人を雇用する場合、労働関係法令は様々な義務を労働者に課しており、違反行為の内容によっては、行政指導、刑事処罰といった制裁を受ける根拠になりえます。そして、外国人を雇用する場合、このような義務を順守しなければならないは日本人と同様ですが、入管法等によって、これに追加して様々な義務を課され、要請を受けることがあり得ます。このような複雑化した労務管理について、ご相談を承っております。
→外国人労働者の労務管理についてはこちらをご覧ください
→日本人労働者を含めた労務管理一般についてはこちらをご覧ください

入管法違反の刑事弁護

事業者が外国人を雇用する場合様々な法律上の義務や要請が存在することは先ほど述べたとおりですが、この中には、違反行為に対して刑事処罰が課せられるものも存在します。違反行為に及んでしまった場合、又は違反行為を疑われてしまった場合、弁護士に弁護を受けることで処罰の回避、軽減を図ることが期待できます。
→詳しくはこちらをご覧ください

資格根拠喪失事案のご相談

多くの在留資格は一定の身分、地位、業務(就労)にあることを前提に付与されるものですが、経営会社の倒産、失職、離婚等、在留期限を待つことなく、このような資格の根拠となった事由が失われることがあり得ます。このような場合、日本での滞在を維持するためには在留資格の変更等の措置を講じる必要があり、継続的に相談を承っております。
→詳しくはこちらをご覧ください

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