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入管法違反の刑事事件

入管法と刑事罰

入管法は、本邦に在留する外国人に関して、虚偽申請、住所地の無届、不法残留といった様々な行為について、刑事罰を定めています。
他方、外国人を雇い入れた使用者など、当該外国人以外の者についても、不法就労の助長(就労資格のない外国人の雇用)、法律上求められる届出の懈怠等の行為について、刑事罰を定めています。
したがって、外国人の在留・就労については、刑事事件に発展する可能性があるものといえます。

担当弁護士について

担当弁護士は、入管法務について注力する一方、刑事弁護の分野についても力を注ぎ、外国人を被疑者とする事件を含めて経験・実績があります。そのため、入管法違反に関する刑事事件については、両分野に通じる弁護士としての対応が可能です。

弁護士費用について

いずれも、交通費、通訳費用、謄写費用等の各種実費は、別途、請求いたします

起訴される前の弁護活動の費用

着手金(争いのない事件)33万円~
着手金(争いのある事件)44万円~
報酬金
(争いのない事件)
不起訴33万円~
釈放の実現11万円
報酬金
(争いのある事件)
不起訴44万円~
釈放の実現16万5000円

非逮捕事案の場合、最低着手金は上記金額から10万円を差し引かせていただきます

起訴された後の弁護活動の費用(一審のみ)

着手金(争いのない事件)33万円~
着手金(全部無罪主張事案)55万円~
着手金
(争いのある事件[全部無罪主張事案除く])
44万円~
報酬金
(争いのない事件)
保釈11万円~
求刑の7割以下11万円~
執行猶予33万円~
報酬金
(全部無罪主張事案)
保釈22万円~
無罪55万円~
報酬金
(争いのある事件[全部無罪主張事案除く])
保釈16万5000円~
一部無罪44万円~
求刑の7割以下22万円~
執行猶予16万5000円~

その他の基本事項については、刑事事件の各種行政法規違反のページをご覧ください

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