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家族が面会できるのはいつ? 逮捕直後の面会の実情、面会が禁止される場合、弁護人ができることまで徹底解説

家族、恋人、仲の良い友人が逮捕されたことを知った場合、ご本人の状況が心配な方、ご本人から話を聞きたい方は大勢いらっしゃるものと思います。

もっとも、逮捕されたお知り合いがいない方の中には、いつになったら面会ができるのか、そういったことすらもわからない方はいらっしゃいます。

また、面会の制限については、捕まっている方によって対応が変わることがあり、逮捕された方との面会のご経験がある方であっても、勝手が異なる場面に出くわすこともあり得ます。

そこで、本コラムでは、逮捕された方との面会ができる時期、面会が禁止される場合、禁止について弁護人ができる活動について、広く解説いたします

目次

  1. 逮捕直後の面会について
  2. 面会が一律に禁止される場合
  3. 接見禁止はいつまで続くのか

1 逮捕直後の面会について 

まず、弁護士等以外の方(ご家族、恋人、友人等)が逮捕直後の被疑者との面会や物の授受を行うことは、禁止されていることが一般です

法律上、勾留(逮捕後72時間以内に請求される、拘束の延長決定手続)をされている被疑者・被告人は法令の範囲内での弁護士等以外の方との面会を行う権利が認められています(刑事訴訟法80条)。

警察などの捜査機関は、この規定を裏返して考え、勾留がされる前の被疑者は、面会を認めるべき者の対象外として扱っています
もっとも、面会は、法令の範囲内で許可することまでを禁止されているわけではないため、例えば少年事件で逮捕直後の被疑者と親の面会を許可するなど、例外的な取扱いをすることもあります。

他方、勾留後であれば、上記の法律のとおり、被疑者は弁護士等以外の者と面会をすることが権利として認められ、収容される施設の規則(受付時間、面会時間の制限、人数の制限等)に従って面会を許可されます。

2 面会が一律に禁止される場合 

もっとも、勾留がされた後であっても、裁判所が、弁護士以外の者との面会や物の授受が一律に禁止することがあります(刑事訴訟法81条)。

このうち、面会を禁止することは「接見禁止」と呼ばれており、2018年時点では被疑者が勾留を許可された場合、37.7%が接見禁止の決定を受けています。

法律上、逃亡や犯罪の証拠の隠滅を図る危険が一定程度に達した場合(法律上は、おそれより狭い表現とされる、これらの行為を「すると疑うに足りる相当な理由」が必要とされ、また勾留が行ってもこれらの行為を防止できないことも求められるものとされています)であることが要件とされています。
そのため、共犯者のいる事件や組織的に行われた事件等では、決定が出されることが多い傾向にあります

接見禁止決定が出された場合、弁護人は、その裁判所の決定に対して撤回を求める不服申立てをすることができます。

勾留に対する不服申立ての場合は結果は勾留の許可・不許可の二択しかないのに対して、接見等禁止決定に対する不服申立ての場合、その結果は二択ではなく、部分的な禁止解除(例:家族等の一部の者への面会のみ禁止対象から外すなど)がありえます
そこで、弁護人としては、ご家族など面会を特に希望する特別な方がいる事件では、その被疑者への接見禁止に理由がないことの一般論に加えて、その方と被疑者との関係、その方と捜査されている事件の関連性といった、面会を希望する方の個別事情を併せて強調し、禁止の全部解除が認められないことに備え、部分的な解除を予備的に求めていくことが考えられます。

3 接見禁止はいつまで続くのか 

通常、被疑者の接見禁止は「公訴提起が至るまで」(起訴されるまで)といった期限が設けられています。

そのため、起訴後、接見禁止が解除される事件が多くあるものの、検察官の請求によって改めて接見禁止決定が下される事件もあります。
このように接見禁止が維持されてしまった場合、起訴前の段階では被疑者・弁護人が請求しないと開かれない勾留理由開示の公判で、起訴後は起訴された裁判の公判くらいでしか、被疑者が家族等と顔を合わせる機会がなく、身体拘束の負担がより強くなってしまいます。

この点、接見禁止の要件である逃亡、証拠隠滅をすると疑うに足りる相当な理由は、捜査や裁判の進展に応じて変化しうるものとされているため、既に不服申立てが棄却された場合であっても、事情の変化後に改めて不服申立てを行った場合、申立てが認められる可能性があります

そこで、接見禁止が継続する場合、弁護人としては、事情の変化に敏感になり、粘り強く不服申立てを続けていくことが肝心であると言えます。

相談・依頼をご希望の方へ

本ページ担当弁護士は、接見禁止決定を争う場合、弁護人の活動により接見禁止決定の解除が得られた場合に、追加で報酬を頂戴することはありません。

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