雇止め無効・残業代請求の労働審判事案について、ご依頼者の「感謝の声」をいただきました
担当弁護士の弁護士ドットコム登録ページに、雇止め無効・残業代請求の紛争(労働審判)をご依頼いただいた方からの「感謝の声」を頂戴しました。
本件は、(1)タイムカード等によって職場が労働時間を記録化していなかった状況下での残業代請求、(2)事業縮小に伴い、依頼者が担当していた委託業務がなくなったことを理由とする雇止めといった特徴を持つ事案です。
労働審判では、残業代の発生を認定し、雇止めを無効とする心証を前提に、和解が成立いたしました。