退職代行(退職サポート)
このようなときにご相談ください
- 退職届を受け取ってもらえず困っている
- 競業禁止など転職や独立をできなくする書類にサインするよう強要されている
- 退職したい・仕事を減らしたいと言ったら社長から暴力や脅しを受けた
- 社長から「退職するなら解雇する」「転職先に連絡してやる」と言われた
- 退職したいと言ったら給料・退職金の支払いを拒否された
- あなたに代わって会社に退職を連絡して手続を進めます
- 有給休暇が残されている場合、あなたの希望・利益に沿うように退職時期を調整します
- 会社から懲戒の予告・嫌がらせ・暴力・脅しを受けた場合、弁護士が交渉し、警察・労基署への相談もサポートします
- 会社が給料や退職金を支払わない場合、弁護士が交渉して回収を図ります
目次
退職とは:退職の基礎知識
退職は、法律的にみれば、労働者から雇用契約を解消する行為と位置づけられるものです。
退職(雇用契約の解消)をするための要件は、雇用契約の種類ごとに異なっています。
期間の定めのない雇用契約(いわゆる「無期雇用」)の場合
原則として、解約はいつでも申し込むことができ、申込みから二週間で退職することができるものとされています(民法627条1項)。
よく退職は14日前に届け出ればよいといった説明がされることがありますが、そのような説明はこの民法の原則を受けてされているものとみられます。
期間の定めのある雇用契約(いわゆる「有期雇用」)の場合
期間途中の解約は「やむを得ない事由」が必要とされており(民法628条)、法律上、無期雇用のよりも退職は厳格に規律されています。
もっとも、有期雇用契約であっても、一部のものを除き、現時点(令和2年4月22日時点)では、雇用契約開始の初日から一年を経過した場合には、使用者に申し出れば、いつでも退職することができるものとされています(労働基準法137条)。
労働者側に有利に変更することは可能
法律の規定は以上のようになっていますが、これらの定めについては、労働者側に有利な変更を合意することは可能です。
そのため、例えばより緩やかな条件(短い期間)での退職を認める就業規則の規定があれば、その定めどおり、より簡単に退職ができるものと考えられます。。
その他、労働者は、使用者が労働基準法15条の規定によって明示した労働条件が事実と相違する場合、即時に雇用契約を解約することも認められています(労働基準法15条2項)。
したがって、退職を確実かつ速やかに行うことを希望するのであれば、自分がどのような条件の下で退職できるのかを確認することをお勧めします。
→そのほか、気になる点がある方は、「よくあるご質問」も参考にしてください
費用について
着手金 | 11万円(税込) |
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報酬金 | 5万5000円(税込) |
弁護士に依頼した場合のメリット
退職代行と聞くと、弁護士でなくてもよいのではとお考えの方もいらっしゃると思います。
しかしながら、法律の専門家である弁護士に依頼することは以下の点でメリットがあります。
1.雇い主との連絡窓口を弁護士に一括できる
弁護士は、他人を代理して法律行為の交渉を行うことが認められています。
そのため、依頼者から委任していただければ、依頼者に代理して、退職に関する交渉を一任してもらい、雇い主との交渉窓口を弁護士に一本化することができます。
そもそも、弁護士又は弁護士法人でない者は、原則として報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことは禁じられています(弁護士法72条)。
この規定により弁護士以外の者は他者の代理人として法律問題の交渉を行うことができないため、雇い主としては、窓口として弁護士以外の者を指定されても、退職に関する様々な法律問題について本人の意思を確認するために、依頼者本人へ連絡をする必要が生じてしまいます。
そのため、弁護士が退職代行の窓口になることは、雇い主側が依頼者本人へ連絡する可能性を減らすためにより有効な手段であると考えられます。
2.安全・有効な手段を選択することが期待できる
退職は14日前に申し出ればよいという法の規定はありますが、これルールは必ずしもすべての職場に当てはまるものではありません。
逆に、就業規則で退職の届出がより厳しく規制されている場合でも、この規則に必ず従わなければならないものでもありません。
その他、退職は伝え方によっては、退職の届出として扱ってもらえないこともあり得ます。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば、事案に応じて、安全で有効な退職の方法を選ぶことができます。
3.雇用主からの訴えに備えられる
当初は退職を伝えるだけで終わると考えていても、それだけで終わるとは限りません。
急な退職により損害を受けた、在職中の行為に就業規則違反があったなどとして、退職を伝えた後、雇い主が何らかの請求をしてくることが考えられます。
このような請求をされたとしても、弁護士であれば代理人として交渉・訴訟対応をお受けして窓口になることができます
※雇い主からの請求の内容によっては追加費用をいただきます
担当弁護士の強み
1.最速、ご依頼当日に、相手方へ書面を発送いたします
雇い主とトラブルになっていることに日々悩み、一日でも早く退職したいと希望される方もいらっしゃいます。
そのため、ご依頼後速やかに、緊急性の高い場合には相談の場で文書を作成するなどして、速やかに介入し、雇い主が依頼者ご本人と連絡することのないよう対応いたします。
(※ご予約の状況等によりご希望に添えない場合がございます。速やかな発送を希望される場合は、ご予約時にその旨をお伝えください。)
(※当日中の対応の場合、原則として弁護士費用の支払いや契約書の作成は相談時に行いますので、印鑑、身分証明書等をお忘れのないようお願いいたします)
2.難しい事案でも、最善と考えられる解決策を説明し、進めます
他の弁護士に断られた、難しいと言われた労働事件について、複数の解決実績があります。
難しい事件があるのは事実ですが、そのような場合でも乗り越えるべきハードルやリスクを説明の上、最善と考えられる解決策を提示し、進めてまいります。
3.退職前の労働環境全般について、法律相談の対応可能です
労働事件については、幅広い問題について対応の経験があります。
違法な賃金の減額・天引きや固定残業代制度などについて、労働者が気づいていないことが多々あります。
ご相談時には、相談内容である退職問題に加え、雇い主の働かせ方全般について適法なものであったかを精査し、請求できる余地についてご説明をいたします。
ご依頼の一般的流れ
1.ご相談
お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。ご相談の際には、事情を聞き取り、早期・確実な退職方法を用いた方針をご説明いたします。
また、希望者される方については、在職中の不当な待遇についても、併せてご相談をお伺いいたします。
2.ご依頼
ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成させていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。
そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
ただし、退職代行の場合、事件着手は着手金のお支払いが確認できた後となりますので、ご注意ください。
3.着手
契約後、速やかに事件に着手をいたします。
退職代行でご依頼の場合、初動の一例としては、相談を継続しながら退職届の作成を行い、依頼者の方にご確認の上、より早く相手方に届く手段(FAX等)と内容証明郵便を同時発送し、早期・確実な退職を実現できるように善処いたします。
また、退職届には、弁護士を交渉・連絡の唯一の窓口として指定し、雇い主が依頼者の方に直接連絡することのないようにいたします。
よくあるご質問
Q:退職届と退職願は、何か違いはあるのでしょうか。
退職時に出す書面の表題としては、「退職届」と「退職願」に二つが一般的です。
そして、あなたが退職の意思が固く、確実に退職をされたいとお考えであれば、「退職届」との表題を選ぶことをお勧めいたします。
退職届は、その字義からは退職意思を通知する文書であると解釈されるのに対して、退職願は雇い主に退職を申込む(願い出る)文書と解釈される可能性があります。
このような解釈をされてしまう場合、退職願では、雇い主がその申込みに応じるかどうかの余地が生まれてしまい、希望したとおりに退職ができない可能性が生じてしまいます。
そのため、退職届の方が、退職の意思を一方的に伝えて、確実に退職するという目的に合致するものと言えます。
ただし、いずれの表題であったとしても、本文の内容からは全く逆の意味に捉えられる危険もあります。そのため、退職を伝える書面は、表題だけでなく、本文の内容も含めて注意すべきものと考えられます。
Q:退職を伝えた後、退職まですべて年次休暇を取ることは法律上問題ないでしょうか
法定の年次休暇が残っている限りは、このような対応をしても問題ないものと考えられます。
雇い主は、事業の正常な運営を妨げる場合に年次有給休暇の取得日を変更することは認められていますが(これを「時季変更権」といいます)、取得自体を拒絶することはできません(労働基準法39条5項)。
そして、退職までのすべての日に充てることができるほどの年次有給休暇が残っているのであれば、雇い主としては取得日を変更する余地がないため、取得を認めざるを得ないことになります。
ただし、このような場合であっても、労働者側が引継ぎ(仕事の進捗状況の報告等)や物の返還についてある程度の協力を行う義務が生じることは考えられます。
そのため、退職するまでのすべての日について有給休暇をとるとしても、窓口を全く設けることなく雇い主からの連絡に一切応答しないことは、損害を与えたとして賠償しなければならなくなる可能性もあるため、ご注意ください。