退職妨害の弁護
このようなトラブルでお悩みの方はご相談ください
- 会社から損害賠償を請求されている
- 個人情報保護法、不正競争防止法に違反しているという警告を受けた
- 昔の職場に不正を疑われて刑事告訴をすると言われた
- 顧客への営業・営業秘密の持出し・社員の引抜き等で元職場とトラブルになっている
- 退職したいと言ったら給料・退職金の支払いを拒否された
- あなたに代わって会社と交渉します(あなたは会社と直接連絡しなくて大丈夫!)
- 回答を求められている場合、あなたに代わって回答書を作成します
- 就業規則、誓約書、念書があるケースも法令・裁判例を調査して無効の余地を探ります
- 退職される前、会社と争いになる前の方もご相談をお引き受けします
雇い主からの金銭請求について
在職中のミスによる違約金・損害賠償請求の場合
雇い主に損害を与えたなどとして、雇い主が従業員に対して損害賠償を求めることがあります。
また、あらかじめ、従業員が特定の違反行為を行った場合に賠償金(「賠償金」のほか、「罰金」や「違約金」といった表現を用いている場合も)を支払わなければならない、あるいは給与から天引きするといったルールを設けている職場や、このような内容の誓約書を提出させる職場もあります。
しかし、法律上、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とされています(労働基準法16条)。
そのため、賠償金について就業規則や個別の合意があるとしても、その合意は無効になり、合意どおりに賠償金を支払わなければならないということにはなりません。
これは、会社の物を破損してしまうなどして、会社に損害が生じていることが明らかな場合であっても同様です。
従業員に何らかの注意義務違反が認められなければ、賠償を行う義務は発生をしません。
また、給与から一方的に天引きを行うことについても、法律上禁止されています(労働基準法24条1項)。
さらに、賠償義務が認められるとしても、当然に全額の賠償をしなければならないというものではありません。
裁判所は、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防や損失の分散についての使用者の配慮の程度等の事情を考慮して、信義則上相当な限度においてのみ、賠償を認めるとの運用を行っています。
そのほか、気になる点がある方は、「よくあるご質問」も参考にしてください
退職後の競業避止義務違反の場合
職場の就業規則や採用時に書かされた誓約書などにより、競業他社へ転職することや、退職後に同種事業を立ち上げることを禁じられることがあります。
もっとも、このような規則や合意がある場合でも、当然に従わなければならないわけではありません。
どのような職業を選択し、営業するかの自由は憲法上の権利として保障されています。
そのため、義務を負う労働者(退職者)の地位、競業禁止の必要性、競業禁止の範囲・内容、適切な大小の存在等を考慮して、相当でないものと認められる場合には、競業を禁止する就業規則や誓約書は公序良俗に反するなどとして無効になることがあります。
ただし、競業が禁止されていない場合であっても、元雇い主から示された営業秘密を利用して事業を行うなど、不正競争防止法等の法律で禁止されているような競業態様があります。
また、従業員の引き抜きや顧客の簒奪は、手段等の内容によっては、違法な行為とされ、これらの行為を理由に賠償義務を負う可能性があります。
そのため、退職後に行う事業の内容は、前の職場との関係で不正なものとならないようにご注意ください。
→そのほか、気になる点がある方は、「よくあるご質問」も参考にしてください
退職金の支払拒絶・返還請求の場合
従業員の退職時に支払われる退職金・退職手当は、多くの場合、支給の有無や基準が就業規則や雇用契約などで定められています。
その中には、一定の事情が認められる場合に退職金の減額や不支給を認める規定を設けているものもあります。
そして、こういった規定を理由に退職金の支払いを拒んだり、支払った後に返還を求める紛争も発生しています。
もっとも、退職者が退職金の減額・不支給事由に該当する行為をしてしまった場合でも、ひいてはその事情によって懲戒解雇がされた場合であっても、使用者は、必ずしも退職金の全額を不支給とすることが認められるわけではありません。
退職金は、一般的に、在職中の働きへの報償としての性格のほかに賃金の後払いとしての性格があり、どちらの性格が強いかや不支給事由に該当する事情の程度(悪質さ等)を考慮して、減額は部分的にまでしか認められないことがあります。
→そのほか、気になる点がある方は、「よくあるご質問」も参考にしてください
ご料金について
退職金等の支払いを求める場合(請求者側の場合)
着手金 | 請求額の8.8%(税込) ※ただし、上記の8.8%の額が16万5000円を下回る場合、最低着手金をも設けることがあります。 |
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報酬金 | 相手方が支払った額の17.6%(税込) |
損害賠償、退職金返還の対応(請求される側の場合)
着手金 | 請求されている額の8.8%(税込) ※相手方の請求額が過大である場合の減額については応相談 |
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報酬金 | {相手方の請求額 - 実際に支払うことになった額}×17.6%(税込) |
弁護士に依頼した場合のメリット
1.窓口を弁護士に一括して、交渉の負担から解放される
古巣である職場との間で、お金のことについて交渉をするのはやりづらいと感じる方は多いと思います。
特に、相手方の窓口が在職時の直属の上司や社長である場合には、在職中の上下関係に引きずられて、交渉の心理的負担は一層重くなるものと思われます。
弁護士に事件を依頼することにより、交渉の窓口を弁護士に一括することができるため、このような交渉の心理的負担から解放され、新たな仕事に集中することができます。
2.法律や裁判例を駆使した交渉をすることが期待できる
退職金の請求・返還や会社からの損害賠償請求について、法律で様々な規制がされているほか、裁判所が特定の事情を考慮して雇い主の請求を制限することがあります。
そのため、相手方と適切に交渉を進めるには、このような法律や裁判例に対する知識、理解が必要になり、ご自身で進めることは相当な負担であると考えられます。
専門家である弁護士に事件を依頼することにより、このような法律や裁判例を駆使して交渉を進めて、最善の解決を図ることが期待できます。
3.訴訟を見据えた対応、訴訟を適切に回避できる対応を期待できる
退職金の返還や損害賠償の請求を受けている方の中には、無視したら訴訟をするとの警告もされて、この警告に悩まれている方も多いと思います。
このような悩みは、訴訟が一体どのようなものであるかわからない、どうなるかわからないという不安によるところが大きいと思います。
この点、弁護士に事件を依頼すれば、訴訟になった場合の展開・見通しについて説明をうけることができ、このような悩みを払しょくして、相手方からの訴訟に構えることができます。
また、相手方も、訴訟を行う場合には弁護士費用等の相当のコストを払う必要があります。
そのため、請求に敗訴のリスクがある場合には、警告をしていても訴訟提起に二の足を踏むことが考えられます。
弁護士に依頼することにより、相手方のリスクを弁護士の視点から検討してもらい、相手方が訴訟に踏み切る見込みを確認することができ、訴訟を回避しつつ、適当な減額による和解をすることが期待できます。
担当弁護士の強み
1.交渉の負担から解放されるよう、ご依頼後すぐに介入をいたします
昔の職場からの賠償や金銭の返還を求められることに心理的な負担を感じる方は多いと思います。
そのような負担から一刻も早く解放されるよう、ご依頼いただいた場合、着手金支払後すぐに介入の通知を相手方に行い、交渉の窓口を弁護士に一括するよう要請し、迅速に活動をいたします。
2.難しい事案でも、最善と考えられる解決策を説明し、進めます
他の弁護士に断られた、難しいと言われた労働事件について、複数の解決実績があります。
難しい事件があるのは事実ですが、そのような場合でも乗り越えるべきハードルやリスクを説明の上、最善と考えられる解決策を提示し、進めてまいります。
3.相談者ご自身の義務だけでなく、権利も含めて、網羅的に聴取・確認をいたします
相手方から請求を受けている場合であっても、法律上、労働者側の方も何かしらの金銭請求をできるケースがあります。
そして、金銭請求の権利があれば、これを交渉材料としたり、相手方の請求を減額したり、相手方に逆に支払いをさせたりするという方針を取ることも考えられます。
そのため、ご依頼いただいた場合、使用者から受けている請求とは直接関係ない在職中の事情についても広く事情を伺い、交渉材料になるような相談者の方の権利がないかを網羅的にチェックいたします。
ご依頼の一般的流れ
1.ご相談
お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。
交渉材料になる事情がないかを確認するため、現在、使用者から受けている請求のみならず、これとは直接関連しない在職中の事情(給与の支払状況、パワハラ・セクハラの有無、労災の有無等)を広くお伺いすることがございますので、雇用条件、給与の支払い状況、在職中のやり取りに関する書類一式はできる限りお持ちください。(メールや文書データについては、タブレットやスマホ等の確認できる端末をお持ちであれば、コピーして持参をしていただく必要はございません。)
2.ご依頼
ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成させていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
ただし、本件の場合、事件着手は着手金のお支払いが確認できた後となりますので、ご注意ください。
3.着手
契約後、速やかに事件に着手をいたします。
原則として、既に何らかの請求を受けている事件については、相手方との交渉窓口を速やかに弁護士へ一括するよう、これを求める書面を内容証明郵便又はFAXの方法により送付し、雇い主が依頼者の方に直接連絡することのないようにいたします。
その後、相手方に対して、改めてこちら側に支払いの義務がないこと及びその理由等を指摘した書面を送付し、その記載内容を前提として交渉を進めてまいります。