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内定取消し

このようなときにご相談ください

  1. 就職先から経営不振を理由に内定を取り消された
  2. 内々定だから取消は自由だと言われて困っている
  3. 経歴・病歴について伝えなかったことが虚偽申告とされて内定を取り消された
  4. 中途採用だが、前職の評判が悪いなどとして内定を取り消された

目次

内定取消しの基本知識

内定とは

事業主が労働者を雇用する際、採用をすること自体を決定し、求職者に採用決定を通知していても、勤務日や雇用契約書の取り交わしまで期間を置くことがままあります。このような採用自体は決まっているものの、正式な雇用契約手続きがされていない段階を一般的に「内定」と呼ばれています。

内定取消しは自由ではない

民間における内定は、法律的観点からは「入社予定日を就労の始期とする解約権留保付き労働契約」と捉えられる傾向にあります。内定をこのように解釈できる事件の場合、内定取消しは、使用者が留保された解約権を行使して労働契約(雇用契約)を解消する行為と扱われます。そして、最高裁判例によれば、使用者はこの解約権を自由に行使して内定を取り消すことができるわけではなく、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実で」、「これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされています。(最判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁)。これは、能力不足を推測させる事情を入手したとか、経歴・病歴の虚偽申告や不告知の判明、使用者側の経営不振等の事情があっても、使用者側が当然に内定を取り消すことができるわけではないことを意味しています。

内々定等の労働契約成立が認められない場合も、補償を受けられることがある

ただし、内定については、その運用実態によって解約権を留保した労働契約の成立すら認められないこともあります。また、「内々定」という内定の前段階の通知を出す企業も存在します。労働契約成立が認められないとすると、企業は自由に内定・内々定を取り消すこともできるように思われます。
しかしながら、労働契約の成立が認められない場合であっても、内定・内々定の取消しを行った使用者は、取消しを受けた元内定者・内々定者に対して補償(損害賠償)を行わなければならないことがありえます。内定、内々定を受けた場合、採用された側は雇用契約が確実に締結されるであろうという期待を有していることが一般です。そのため、事業主がそのような期待を持たせるような態度を取っている場合、内定者・内々定者は、その期待権を侵害されたことを理由として、事業主に対して損害賠償を請求することができる可能性があります。
この場合、認められる損害賠償の額は内定取消が無効になった時ほど十分なものではないとみられますが、内定・内々定の取消しを争うべきか否かの検討材料にされた方がよいでしょう。
→そのほか、気になる点がある方は、「よくあるご質問」も参考にしてください

費用について

着手金(交渉)5万5000円(税込)
着手金(労働審判、訴訟等の法的手続)16万5000円(税込)

交渉から依頼されている場合、法的手続の着手金は5万5000円を減額いたします

報酬金相手方から支払われた金銭の22%(税込)

相手方への就職ができた場合、上記額に加えて給与1月分を報酬金として頂戴します

→その他の料金についてはこちら

弁護士に依頼した場合のメリット

1.自身の生活をどうするかに集中しやすくなる

内定を取り消されてしまった場合、当面の生活費のために新たな仕事を探さなければならなくなり、雇い主と争う時間も余裕もない方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼をされた場合、使用者との交渉は弁護士が行うことになるため、ご自身で争うよりも他のことにエネルギーを注ぐことができます。

2.自身での対応よりも適切な主張をしやすい

内定取消しについては法律でどのように扱うかが明記されていない、判例の示す基準も曖昧、無効になるハードルが解雇などよりも高いことが多いといった事情から、ご自身で争うことはとても難しい事案であると考えられます。弁護士に依頼をしていただければ、判例の示す基準がどのように運用されているのかという過去の事例を参照し、事件の見通しを検討し、それを踏まえて適切に交渉を進めて、望ましい解決につなげることが期待できます。

3.使用者に無視された場合に法的措置を講じやすくなる

労働問題を争う法的手続として訴訟と労働審判が挙げられます。これらの手続きは確定すれば法的拘束力が認められ、使用者は、労働契約上の地位(在職)を認める判決等であれば復職を、金銭の支払いを命じる判決であればその支払いをしなければならなくなります。そのため、使用者が交渉で譲歩をしない場合には、これらの法的手続を講じる必要が生じてきます。
これらの手続いずれについても本人のみで行うことは法律上可能ですが、一般的には弁護士に依頼をされていることがほとんどです。法的手続では、法律の内容を踏まえて、解雇の有効性等の結論に影響を与える事情を適切な証拠により的確に主張し、反論しなければなりませんが、ご本人がこれを行うことは大きな負担となります。また、裁判の場合、出廷する負担も大きなものと言えます。労働事件は終了まで1年以上を要すことが多く、裁判はおよそひと月に一回程度開かれるため、このペースで平日日中に本人が出廷をすることの負担は極めて大きいでしょう。
そのため、弁護士に依頼したほうが、交渉で使用者が譲歩をしなかった場合、より強力な手段を取りやすくなるといえます。翻って、使用者側にとっては、労働者が弁護士に依頼している場合、訴訟を提起される可能性が高まっていると判断するため、交渉で解決を図ろうというインセンティブが生じ、弁護士がついていない時よりも交渉段階で譲歩をしようという動機が生まれることも考えられます。

担当弁護士の強み

1.労働事件に注力しており適切な弁護が期待できること

内定取消しは有効性の基準が曖昧であるため、過去の多数の事例(裁判例)と比較することが見通しを正確に立て、適切な交渉を進めることにおいて重要になります。担当弁護士は、労働事件に注力し、労働事件の扱いに多くの時間を割いているため、このような過去の事例について効率的に精査し、見通しを立てることが期待できます。

2.夜間・休日も含めた柔軟な相談体制

内定を取り消された方は、就職活動を行いつつ、場合によっては生活費のためにアルバイト等の短期の仕事にも就いているため、平日日中でのご相談が難しい方が多いものとみられます。そのため、就業時間後(夜間)や休日でのご相談にも柔軟に対応し、労働者の方ができる限り早期に弁護士の助言を得られるようにしております。

3.難しい事案でも、最善と考えられる解決策を説明し、進めます

他の弁護士に断られた、難しいと言われた労働事件について、複数の解決実績があります。内定取消事案は、労働者側の主張が認められるためのハードルが高いものが多いのも事実ですが、そのような場合でも乗り越えるべきハードルやリスクを説明の上、最善と考えられる解決策を提示し、ご不明点をなくし、不安を軽減するようにして交渉、事件対応を進めてまいります。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。ご相談の際には、できる限り多くの資料をお持ちいただき、資料から確認できる事件の見通し(内定取消しが無効になる見込み、友好の場合でも補償を受け取れる見込み等)についてお答えいたします。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成させていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。

3.着手

契約後、速やかに事件に着手をいたします。基本的には、内定取消理由を書面で明確に説明すること、こちら側の認識では内定取消しに理由がないものとみられることを主張した書面を、速やかに作成・送付し、スピード感をもって事件対応を進めてまいります。
ただし、着手金をいただく契約の場合、事件着手は着手金のお支払いが確認できた後となりますので、ご注意ください。

よくあるご質問

Q:就職先の経営不振を理由に内定が取り消されることは受け入れなければならないのでしょうか

内定は就労開始から長くても数か月ほど前に出されることが一般的です。内定取消しの理由は、基本的に、内定時に知らない・知ることが期待できない事情であることが求められるところ、数か月程度で内定取消が必要となるような急激な悪化が生じ、これを予測できないという事態は極めて限られるものと考えられ、経営不振を理由とした内定取消が認められるケースも限られる可能性が高いものとみられます。
予測不可能であることが正当化される事態としては、例えば天災や疫病の流行等による経営不振が考えられます。もっとも、このような場合であっても、内定取消しは内定者に与える不利益が大きすぎることから、場合によっては、無効となる余地が十分にあります。

Q:伝えていなかった病歴・経歴を知られ、それを理由に内定を取り消されました

病歴・経歴については、虚偽申告のケースと不申告(嘘はついておらず、何も言わなかっただけ)というケースがあります。また、虚偽申告についても、質問されてもいない事項について虚偽申告をした積極的なケースから、所定のフォームに書くべきことを書かなかったという消極的なケースまで様々です。
単なる不申告にとどまるようなケースでは、そもそも何らかの義務に違反したりしたわけではないため、内定取消事由になりにくいものと考えられます。他方、虚偽申告についても、申告事項についてプライバシー性が高い(病歴等)、業務との関連がない・小さいといった場合には、申告する義務が認められなかったり、虚偽申告の悪質さは低いものと判断される可能性もあります。
したがって、虚偽の申告をしたケースであっても、これを理由に内定を取り消されるケースは限られるものといえます。

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