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労災認定・慰謝料請求

仕事で負傷してしまった場合、長時間労働や嫌がらせ・ハラスメントで疾患が生じてしまった場合、通勤時に交通事故に遭ってしまった場合、労働災害として保険を受給できる可能性があります。
また、仕事での負傷や長時間労働・嫌がらせ・ハラスメント等での疾患については、労災を受給している場合でも、別途、使用者や加害者に対して賠償を求めることができる可能性もあります。
労災保険の行政手続や使用者・加害者への賠償は、法律上の要件に即して判断され、法律に精通していないと、適切な認定・補償が受けられなくなるおそれがあります。そのため、弁護士にこれらの手続を委任することは、確実な補償を受けられる近道になります。
→詳しくはこちらをご覧ください

雇用契約を否定する使用者への対応

使用者の中には、労働者を保護する労働関係法令の規制をかいくぐるため、又は残業代や社会保険等の負担を回避するために、雇用契約、労働者としてしか見られない法律関係を、「雇用契約でない」、「労働者でない」と強弁することがあります。
しかしながら、雇用契約であるか、労働者であるかは実態に基づいて判断されるため、このような主張を使用者が強く行っている場合でも、争う余地は十分にあります。
そして、労働者であることは、法律の解釈、裁判所の判断の傾向等について字こそ、適切に主張することができます。そのため、このような問題への対処を弁護士に委任することは、適切な待遇を受け、使用者の対応を是正させる近道になります。
→詳しくはこちらをご覧ください

これら以外の事案でも、労働問題であればお取り扱いができる可能性があります。相談を希望される方は、ぜひ一度ご連絡ください。

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