労務管理相談
目次
労務管理の重要性について
事業をされている使用者の方であれば、労働条件、勤務態様等について、従業員との間で意図に行き違いがあり、トラブルになったり、トラブルに至らなくても不信感が持たれてしまうことがあるものと思われます。また、素行に問題のある社員を処分したい、退職させたいといった場面に出くわすこともあります。このような事態を防ぐには、雇用契約や就業規則を法律に則したものとなるよう適切に管理、また、適切に実践するという労務管理が必要になります。したがって、労務管理は、従業員とのトラブルの防止、従業員が継続的に働き続ける働きやすい環境の整備のために重要な者であると言えます。
そして、労務管理の不備がある環境で働かせ、また解雇などがされた場合、従業員から、後になって解雇の無効や残業代の支払いを争われ、多大な解決金、パックペイ、利息や付加金が加算された残業代等を支払わざるを得なくなる危険があります。そのため、労務管理の失敗は、会社の経営に予期せぬ打撃を与える危険をはらむものであると言えます。
したがって、適切な労務管理は、櫃を雇い入れる事業主が事業を安定して続けていくうえで極めて重要な事項であると言えます。
費用について
顧問契約
月額5万5000円(税込)~
法律相談料
2回目以降 1時間1万1000円(税込)
雇用契約書等の作成
応相談
弁護士に相談できることの一例
1.仕事の変化に応じた雇用契約書、覚書等の作成・修正依頼
新しく人を雇い入れる際、他の従業員とは異なる仕事につかせたり、勤務態様を変更することがありえます。また、在宅勤務や隔週出勤など、時世の変化から新たな勤務態様を導入して、既に雇用している従業員に適用することもあり得ます。このような場合、変化後の仕事の内容に応じた規則や合意を行っていないままであると、労働者に意図する指示をすることができなかったり、意図にすれ違いが生じてトラブルになる可能性があります。
弁護士にご相談いただければ、依頼者の要望に応じた書面の修正、新たな合意書の作成を
行うことに加えて、適宜、運用上の注意点についてご助言をいたします。
2.素行に問題がある従業員への対応相談
素行に問題がある従業員に対しては、解雇に至らない場合でも、処分や業務命令といった何らかの措置を行うことが考えられます。しかしながら、懲戒処分や異動等の業務命令についても、解雇ほどではないものの、法律に定められた要件を満たす必要があり、これを満たさない場合は違法とされる可能性があります。そして、解雇の前段階としてこのような処分等を行う場合、先行する措置に瑕疵があると、解雇自体も争われやすくなりえます。
労務管理について適宜相談できる弁護士(顧問弁護士)がいる場合、素行に問題がある従業員が出現した場合、その対応について初期段階から継続的に相談をすることができ、後から争われにくい処分、業務命令を出しやすくなります。
3.法改正に応じた労働条件等変更、注意点の確認
働き方改革関連法を始め、近年、労働関係の法令はめまぐるしく変化しています。そのため、それ以前は適法であった就業規則、雇用契約の定め、働かせ方が、気づかないうちに違法とされてしまう可能性もあります。
労務管理について適宜相談できる弁護士(顧問弁護士)がいる場合、事業主ごとに、法改正に応じてどのような点に注意を払い、また変更すべきかを用意に確認することができ、気づかないうちに違法な労働をさせてしまうリスクを回避することが可能になります。
担当弁護士の強み
1.労働紛争対応の経験を生かした労務管理
労務管理の目的である労働者との紛争の防止を実現するには、どのような場合に紛争が生じるのか、紛争が生じた場合にどのような事情があると不利・有利になるのかを予測し、先回りすることが必要です。担当弁護士は労働事件に注力し、労使双方の代理人として労働紛争の対応を行っています。労務管理の場面では、これらの経験を活かして、危惧される紛争を予測し、先を見越した労務管理のご助言をいたします。
2.外国人の雇用に関する相談についても対応可能
外国人を雇用する場合、日本人にも適用される労働関係法令に加えて、日本人労働者では考慮の必要がない入管法等の関係法令も考慮して、その労務を管理する必要があります。担当弁護士は、外国人の在留資格に関する法律問題にも注力して取り扱っており、その経験を生かして、関係法令に抵触しない労務管理が行われるよう助言をいたします。
3.法改正時の注意を弁護士の方からご助言
労働関係法令について新法の制定や法改正があった場合、顧問契約をいただいている事業者の方については、事業者の方からの相談がない段階でも、改正等の事実やその重要ポイントをご説明し、新法・改正法への対応を事前に準備できるようご助言をいたします。
顧問契約の一般的流れ
1.ご相談
お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。相談では、顧問契約をされた場合に一般的にどのようなサービスを提供できるのかご説明いたします。具体的なお悩み、紛争がある方については、その資料をお持ち込みいいただければ、そちらの問題についても、ご相談をいたします。
2.ご依頼
ご相談の際の説明、方針、費用等についてご納得のうえ、顧問契約を希望される場合、契約書を作成させていただきます。