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雇用類似の契約トラブル

このようなときにご相談ください

  1. 雇用のように指示に従わなければならないのに、雇い主からは雇用じゃないと言われて、いくら働いても定額の支払いしか出ない
  2. 取引先から赤字・損失・損害の補填を強制されている
  3. 請負元、委託元から大規模な減額を迫られている
  4. 仕事をしたのに取引先がお金を支払ってくれない
  5. 取引先から無料での追加業務を強いられた

目次

雇用に似た立場の人が知って得する基礎知識

雇用に類似する契約関係の保護について

使用者と労働者は、その性質上、交渉力に明らかな差異があることが多く、労働者側が不利な条件で合意せざるを得ない場面が多々あります。このような力関係の差異を考慮し、これを是正するために、法律によって労働者に様々な保護が行われています。
もっとも、このような交渉力、力関係の差異は、雇用契約と名づけられたもの以外の、仕事の提供を内容とする契約でも問題となることがあります。そして、法律は、このような労働者・使用者に類似した力関係の差異がある契約についても、立場の弱い者の保護を図る規定を設けています。

「雇用契約」との名称がなくても雇用契約になる

しばしば、実態が労働者と使用者の関係であるのに、交わされた契約の表題が「業務委託契約」、「請負契約」であるとされ、労働者ではないから、労働関係法令の規制は受けないという主張をされる事業主の方がいらっしゃいます。
しかしながら、雇用契約であるか否か、労働者であるか否かは、契約の表題(上記の例で言えば、「業務委託契約」、「請負契約」)によって決まるわけではありません。雇用契約に及ぼされる規制や負担を回避するため、使用者が交渉力等の力関係の非対等性を利用して不利な名目で契約をさせることもあり得るため、雇用契約であるか否か、労働者であるか否かは契約の実態から認定すべきものとされています。この実態は、主に、指揮監督下の労務提供、報酬の労務対価性という二点の有無・程度によって判断される傾向にあり、雇用保険・社会保険等加入の有無も決定要素ではありません

下請法・建設業法による下請け保護

雇用契約であると認定できない契約であっても、法律は類型的に力関係の差が生じやすい契約について、立場が弱くなりやすい方の保護を図る法律を設けています。その一つとして挙げられるのが、元請・下請間の力関係の是正を図る下請法と建設業法です。
これらの法律は、下請代金について、力関係を利用して下請けに不利な条件を甘受させるものとが疑われる行為を類型化し、規制を設けています。例えば、発注時に決めた代金について、下請けの責めに帰すべき事由がないのに、発注後に減額をすることは禁止されており(下請法4条1項3号)、当事者間で合意がされた場合であっても、その減額の合意は無効とされます。
他方、これらの規制の中には、法律に抵触する行為や合意が、行政罰や行政指導等の対象になるものと規定されているにとどまり、合意が即無効となるという強行法規の効果までは認められないものも存在します。この場合、下請法違反であること含めた様々な不合理・不公正な事情を指摘して、民法等の他の規定により無効と主張することができないかを検討することになります。

費用について

何らかの金銭を請求する場合

着手金(交渉)5万5000円(税込)
着手金(訴訟)16万5000円(税込)
報酬金相手方から回収した額の22%(税込)

上記以外の請求

紛争の内容に応じて個別に決めさせていただきます

弁護士に依頼した場合のメリット

1.多様な事情の中から有利な事情を見分け、的確な主張をすることが期待できる

雇用契約であるか否かは、特定の事情が存在すれば当然に雇用契約であることが肯定されるという単純なものではなく、仕事の条件、させ方等の多様な事情を総合的に考慮して判断されています。そのため、自分の場合において、どのような事情が雇用契約であるか否かについて有利に働くか不利に働くかを当たるかを判別し、的確に主張することは専門的な知見を必要とします。そこで、労働事件を扱う弁護士に依頼をすることにより、自分の仕事の状況から有利・不利な事情を判別し、的確に主張することが期待できます。

2.関係法令の調査・整理を任せることができる

雇用契約として認定できないような契約のトラブルを争う場合、その仕事・取引の内容に応じて利用できそうな法律を探すところから始めなければなりません。そして、探し出した有利な法律の意義が文言からは明らかでない場合、どのような解釈を裁判所が採用しているのかも調査し、その調査結果に応じて、自身に有利な事情、証拠を選別し、相手方に指摘する必要があります。
このような作業は法律に不慣れな方にとっては大きな負担であるうえ、誤った主張をしたり、気づかずに不利な主張をするリスクを孕んでいます。そのため、法律を扱い、その調査や主張の整理に精通した弁護士に依頼することは、このような負担を軽減し、リスクを回避するうえで有用なものであると考えられます。

3.裁判等の法的措置を見据えた対応を取ることができる

取引のトラブルが交渉・話合いで解決しなかった場合、その解決手段は訴訟に委ねざるを得ません。訴訟手続は確定すれば法的拘束力が認められ、相手方に、法律上の義務を履行するよう強制的に命令することができます。訴訟手続は本人のみで行うことも法律上可能ですが、法律に不慣れな方が一から訴訟を行うことの負担は大きいものと考えられ、裁判等の法的措置を講じる場合、弁護士に依頼することがほとんどです。
そのため、弁護士に依頼することは、最終手段である法的措置を講じやすくなるために、相手方に対して不本意な譲歩をせざるを得ない場面を減らすことにつながりえます。

ご依頼の一般的流れ

1.ご相談

お電話又はLINEによりご予約をいただいたうえで、相談をさせていただきます。ご相談の際には、できる限り多くの資料をお持ちいただき、資料から確認できる事件の見通し(内定取消しが無効になる見込み、友好の場合でも補償を受け取れる見込み等)についてお答えいたします。

2.ご依頼

ご相談時に示した見通し、方針、費用等についてご納得のうえ、依頼を希望される場合、委任契約書を作成させていただきます。
弁護士費用等をはじめとした契約内容について明確にご理解いただけるよう、原則として対面相談時に契約の内容をご説明いたします。そのため、勝手に事件を依頼したことになっている、同意していない弁護士費用を請求されるということはありませんので、ご安心ください。
なお、着手金のお支払いが確認できてから事件に着手をさせていただきます。

よくあるご質問

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通常、法律相談は面談でのみ受け付けておりますが、ご家族が逮捕された場合、お電話ください。弁護士の手が空いていれば、電話での相談の対応をいたします。

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事案により対面でないとお答えがするのが難しい場合がございます。

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